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遠藤家族信託法律事務所は○○○○○○○○○○○○○です。

03-6428-7250

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目5番13号 森ビル4階



弁護士報酬等に関する記述DESCRIPTION based on LAW

事務所名
遠藤家族信託法律事務所
代表
遠 藤 英 嗣
所在地
〒144-0051

東京都大田区西蒲田7丁目5番13号 森ビル4F
連絡先
TEL. 03-6428-7250 FAX. 03-6428-7251

e-mail. endo.ft.office@kazokushin.jp
弁護報酬
ご依頼案件毎に表示しています
依頼方法
電話、FAX、メール
支払方法
[銀行振込等]

お支払いは現金または銀行振込みでお願い致します。

銀行振込手数料はお客様にてご負担願います。
報酬規程について

弁護士報酬

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。

書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
信託契約等の証書起案内容(公正証書の文案をも含む。)に関する鑑定料は、信託契約等の証書作成手数料の目安の半額とします。なお、条項の手直し等の委任の場合はここに言う鑑定の依頼とはなりません。
着手金 事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
着手金の最低額は、10万円(税別)です。ただし、公正証書等の文案作成については、5万円以上(税別)です。
報酬金 事件などの性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
タイムチャージ
(時間制報酬)
1時間当たりの弁護士の適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(裁判所などへの移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を弁護士報酬とすることをいいます。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件などについての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の一定額の対価をいいます。顧問料は、業務の量および内容を考慮して各弁護士と依頼者が協議のうえ決定します。
なお、顧問料の最低額は、5万円(税別)です。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件などのために拘束されることの対価をいいます。時間制による場合は、タイムチャージに含まれます



実費

弁護士報酬とは別に、実費費用(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用)は別途負担していただきます。


弁護士報酬の目安

個々の事件などにおける報酬は、弁護士と依頼者が協議をして適正妥当な金額を決定します。たとえば、依頼者が経済的に苦しいときなど特別の事情がある場合には、着手金を減額又は免除したり、分割払いにしたりすることも考えられますし、事件などが重大・複雑であるなどの事情がある場合には、着手金や報酬金を増額することがあります。
なお、信託契約及び遺言信託(遺言本文)の証書等の作成手数料は後記のとおりです。
なお、弁護士報酬の詳細については、相談時に弁護士にご確認ください。
民事訴訟事件の報酬(着手金、報酬金)の目安は上記のほか旧報酬等基準規程を準用します。個々の事件などの具体的な弁護士報酬は、当該事件などの難易度などの具体的事情を踏まえて依頼者と担当弁護士の合意により決定するものですので、個別に担当弁護士にご確認ください。


信託契約等の証書作成手数料の目安

ここで示す手数料は、嘱託人から証書(公正証書の文案等)の依頼を受けた弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士等の方が、当事務所弁護士に信託のスキームの要点を示され、かつ必要な資料等を提供してなされた場合の公正証書の文案の作成依頼に関する手数料(消費税は別途)です。
個々の報酬は、嘱託人から証書(公正証書)文案作成の依頼を受けた者を通じて嘱託人本人と当事務所弁護士が協議をして適正妥当な金額を決定しますが、信託契約及び遺言信託(遺言本文)の証書等の作成手数料の目安は、次とおりです。なお、信託契約等は金融機関との対応(金融資産の名義変更・登録変更など)もあり、公正証書を作成する必要性がありますので、公証役場での公正証書作成手数料が別途かかります。

@ 信託条項(「項」も1とカウントします。)が25条項未満の場合  金20万円
A 信託条項が25条項以上40条項未満の場合  金35万円
B 信託条項が40条項以上の場合  金50万円
C 遺言信託の遺言本文 内容により金5万円以上

D 信託の内容が数次にわたる受益者連続型のもの(例えば、配偶者・子・孫と複数の受益者が登場しあるいは連続するもの)、残余財産について複雑な給付を伴うもの、信託期間の途中で信託が分割されあるいは受益権が複数の者に分散されるもの、その他依頼者の要望が複雑な内容のものについては、別途割増の手数料を申し受けることになります。

この場合、信託条項の定め方(条項の立て方)については、当事務所に一任させてもらうものとします。なお、条項の立て方は、おおむね当事務所弁護士の著書「新しい家族信託」で示されている文例によりますが、受託者の立場、資格等によりそれに相応した内容に変更させていただきます。

また、他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)や受益者が連続する場合には、課税問題が生起します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、別に専門の方に依頼することになります。



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