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遠藤家族信託法律事務所        電話 03-6428-7250
   
Endo family trust law office         〒144-0051 東京都大田区西蒲田7丁目5番13号 森ビル4F



主な業務分野JOB FIELD


業務内容1 一覧

  「家族信託」

   家族のための民事信託

    ○財産管理のできない親族を支援する信託
     親なき後支援信託 
    配偶者なき後支援信託


    ○本人の後見に代わる支援信託
    ○遺言相続に代わる資産承継信託

   公益型信託
   ○空き家問題を解決する信託
   ○見える寄付・裁量型信託契約

  「本人支援の後見契約」

   任意後見契約

   成年後見制度は、さまざまな問題を抱えています。

   家族信託は、これらを解決し、凌駕しますが、

   すべてができるわけではありません。

   大事な「
身上監護」の事務は残ります。

   そこで必要なのが、任意後見契約やその他の契約です。


   これらの法制度の選択や契約内容をどうするか等については、

   専門的知識とアドバイスが大事です。


     

   任意の財産管理委任契約

   死後事務委任契約

     尊厳死宣言及びその委任契約


業務内容2  一覧

     「遺言/相続」 その他家族法に関わる事柄

    遺言・相続全般

 遺言は、ご自身が長年の間に築き守ってきた大事な財産を、相続人など誰にどのように配分して遺し、後世に役立たせるかなどについての、本人(遺言者)の意思の表示です。
 
 遺言者の考え(思い)を残すもので、まず、親身になって支えてくれた配偶者や自らを犠牲にしてまで尽くしてくれた人に対して、その恩に報いるため遺産で遺す最良の手段
 
 残される家族の支援、生活を守るためのもの
 
 「争族」(相続をめぐる無用な争い)をなくすためのもの 
 ❹ 相続税を考えた遺言も大事です

       遺言の執行

            遺産分割協議

            遺留分減殺請求

            各種贈与契約

      

業務内容3  一覧

   「地域後見」 その他のセミナー講師

 
  後見センター(後見実施機関実現に向けての助言・セミナー講師

 これからますます増加する認知症高齢者、この高齢者にとって大事なのは、成年後見制度と信託制度です。

 認知症の人への法的な支援を担う成年後見制度は、これまでのように家族や専門職の団体だけに任せる時代は終焉を迎えたといえます。

 これからは、認知症の人が生活する地域社会において、国・市町村も家族もそして一般市民も一体となって認知症高齢者を護る必要が出てきています。そのためには、その任に当たる認知症高齢者等の後見人は、認知症についてこれを正しく理解し、かつ地域の力を借りて行う地域支援型後見の担い手(「地域後見人」と呼ぶ。)として本人を護るため職務を遂行しなければならないと言えます。家族後見人は一般市民です。

 一般市民である家族後見人にも、後見人としての研修や後見事務の継続的支援は当然必要であるし、これから就任しようとする者には公的後見センター(後見実施機関)での養成研修を受ける機会を与えるべきです。

 このためのリーガル アドバイスの業務のほか
  各種セミナー・地域後見人の研修 講師
をも担います。もちろん、家族信託の講師をもこれまでと同様お引き受けいたします。

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