家族信託は、家族のための財産の管理承継に関する法的な仕組みです。
家族信託は、大事な財産をしっかり管理してご本人や家族のために活用し、かつこの財産を差し上げたい人に確実に承継(遺贈)させる仕組みを一つの法制度で達成できる素晴らしい制度です。
家族信託は
❶多くは、高齢者(認知症の方をも含む)や障害者(知的障害者や高次脳機能障害者等)など財産管理のできない人を支援するために活用します。
知的障害者の子に財産を相続させたい、認知症の妻が財産管理ができないので負担付遺贈を考えたいなどの事例では、家族信託を活用して、これらの人を護ります。
❷ 家産承継や事業用財産の確かな承継(円滑な承継)のために活用します。
会社の創業者が高齢で株式の議決権が適切に行使できなくなった。後継者には、まだ株式は渡したくないなどの悩みを解決します。
❸ 第一次相続では遺産分割をせず第二次相続で財産分割を行い配偶者等の生活の確保と公平な相続を実現するために利用します。
❹ 社会貢献等を考えた財産の活用のために利用します。
●「信託」とは、信託を設定する者が、自分が持っている一定の財産を別扱いとして、信頼できる者に託して名義を移し、この託された者において、その財産(「信託財産」)を設定者が定めた一定の目的に従って管理活用処分など必要な行為を行い、その中で託された財産や運用益から利益を受ける者に生活費等として給付しあるいは財産そのものを引き渡して、その目的を達成する法制度です。
●「家族信託」は、後見制度ではできない本人の財産を本人だけでなくその家族のために使い、家族を護る財産管理制度です。したがって、成年後見制度では実現が困難な、財産を家族のために、さらには本人のために思いどおりに財産を使うこともできます。この制度を利用すれば、成年後見制度の後見人制度支援信託の対象財産から外れます。したがって、本人に成年後見が開始されても、信託財産である金融資産が家庭裁判所の管理下に置かれることもありません。
これまでの法制度では、財産を「遺す(承継帰属させる)」という法的仕組み(「遺産の承継(家産承継))は、一般には遺言や相続、あるいは贈与などの法制度によって、また家族の中で判断能力等が不十分な人の財産を「守る(管理する)」「活かす(活用する)」という法的仕組み(「後見的な財産管理」) は、多くは成年後見制度や任意の財産管理等委任契約によって達成されてきました。
家族信託は、この遺言相続制度や後見制度に代替する機能を有しています。
家族信託は、成年後見制度では達成できない家族(第三者)のために本人の財産を福祉等のために思い切って使えます。成年後見制度では後見人は、本人の財産を家族を含む第三者のために自由には使えません。しかも、最近では本人のためにも思うように使えなくなっています。
家族信託は、遺言や成年後見制度の制度に代わるもので(ただし、すべてが代替するものではありません)、まさに家族の安定した生活と福祉を確保する財産の管理活用の制度であり、また大事な財産をしっかりと大切な人や後継者に引き渡すための財産承継の制度であって、これを一つの仕組みで達成するものです。
信託にはさらにさまざまな機能があります。
特に、民法の法理ではできない「受益者連続」「後継ぎ遺贈」ができます。家族信託とは、財産管理もできない本人や親族のための制度ですが、この信託は、少し難しい制度です。しかも、我が国では、信託制度を理解している人は少ない。だが、この制度は、必要な人に着実に活用され始めています。
このように、福祉信託を中心に家族のために、広く財産を「守る(保全管理する)」「活かす(活用する)」そして「遺す(贈与承継する)」ために活用するのですが、実はこれらを一つの法的な仕組みで達成することができる制度なのです。
信託制度は、その法制度が少し難しいので、初回の相談は無料にしてあります。
できれば、相談にお出でになる前に、どんな制度なのかはこのホームページを見ていただければありがたいです。
信託制度では、財産が受託者の名義になりますが、もちろん、受託者の固有財産になるわけではありません。また、スキームによっては、障害を持つお子さんを護るために、40~50年の期間活用する制度でもあり、長期の制度活用に不安を持たれるかもしれません。さらに、税の問題もあります。このため、家族信託を利用する場合には、信託制度を十分に理解し、しかもスキームを確実に組み立てられる実務にも強い専門家に相談し、その文案等の制作を依頼すべきです。
信託は特異な法制度です。
信託の勉強をはじめられた方の中には、信託で何でもできると、誤った考え方をしている人もいます。信託を活用するときは、正しいことに利用する考えを持つ必要があります。
信託は、設定後には受益者と受託者の信認関係(信頼関係)が必要ですが、嘱託人の中にはこの信認関係のない信託を設定しようとするものもいます。また、財産隠しを狙ったスキームを強引に設定しようというものもいます。詐害信託のおそれのあるものや、倒産隔離機能を悪用する仕組みの信託は設定できません。そのような信託という名の法律行為は無効であったり取り消されることになります。
信託は、必要なときに、必要な範囲で使うものだと考えています。信託の証書を作成するにあたり、法定されている脱法信託や詐害信託等に当たらないというだけでなく、信託の目的や信託財産等の関係からして、何のために信託を使うのか、合理的説明ができていないものは、利用すべきでないと考え、対応させてもらっています。
信託という名のもとに、契約をしたとしても信託制度の保護は受けられません。
当法律事務所の弁護士は、遺言や任意後見契約だけでも3000件を超える公正証書を作成し、しかもこの新しい信託制度であるにもかかわらず、すでに100件を超える信託契約公正証書や遺言信託の公正証書を自ら作成し、その経験は十分にあります。
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